◎ 損害賠償金等の経理処理は?



支払側・受取側に関し、いつの時点で費用・収入に計上するのか?



− わかりにくい税法を、できるだけわかり易く −



◆ 損害賠償金についての経理処理は?












原則
  • 示談等で収益が確定したとき(確定時)
  • 例外
  • 実際に支払を受けたとき
     受取額 : 収益を遅く計上できる)
  •  






    原則
  • 支払額が確定したとき(確定時)
  • 例外
  • 相手方に具体的に提示した金額を未払金に
     計上することが認められる
     申出額 : 費用を早く計上できる)



  • ● 役員や使用人の <交通事故の損害賠償金> を企業が負担したときは?

    損害賠償金
    の支払
    業務遂行中の事故故意又は
    重過失なし
    経費(損金)になる
    (その者の給与にならない)
    故意又は
    重過失あり
    経費(損金)にならない
    (その者に対する債権(※)
    業務に関連がない

    (※) その者に支払能力がなければ → 「貸倒損失」 の規定によります
    支払能力があるのに、債権放棄すれば → その者に対する「給与」となる



    使用人に横領された場合(横領金) と 損害賠償請求権


    【 横領金の損金算入時期 】 : 同時に損害賠償請求権を益金に算入すべき
    仮払い計上をした場合で、これを損金に算入する場合には、横領者に対する
    損害賠償請求権を益金算入する(横領金は損益に算入しない場合と何等変わらない)




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    事業の遂行上、損害賠償金を貰うこととなり 又は 支払うこととなった場合に、いつの時点で収益や費用を計上すべきかという問題と、従業員の横領があった場合の考え方を整理しました。



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