◎ 損害賠償金等の経理処理は?
支払側・受取側に関し、いつの時点で費用・収入に計上するのか?
− わかりにくい税法を、できるだけわかり易く − |
損 害 賠 償 金 | ⇒ | 受 取 損 害 賠 償 金 | ⇒ | 原則 | → | 示談等で収益が確定したとき(確定時) |
例外 | → | 実際に支払を受けたとき (受取額 : 収益を遅く計上できる) |
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支 払 損 害 賠 償 金 | ⇒ | 原則 | → | 支払額が確定したとき(確定時) |
例外 | → | 相手方に具体的に提示した金額を未払金に 計上することが認められる (申出額 : 費用を早く計上できる) |
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● 役員や使用人の <交通事故の損害賠償金> を企業が負担したときは? |
損害賠償金 の支払 | → | 業務遂行中の事故 | → | 故意又は 重過失なし | → | 経費(損金)になる (その者の給与にならない) |
故意又は 重過失あり | → | 経費(損金)にならない (その者に対する債権(※)) |
業務に関連がない | → |
(※) その者に支払能力がなければ → 「貸倒損失」 の規定によります 支払能力があるのに、債権放棄すれば → その者に対する「給与」となる |
● 使用人に横領された場合(横領金) と 損害賠償請求権 |
【 横領金の損金算入時期 】 : 同時に損害賠償請求権を益金に算入すべき 仮払い計上をした場合で、これを損金に算入する場合には、横領者に対する 損害賠償請求権を益金算入する(横領金は損益に算入しない場合と何等変わらない) |
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事業の遂行上、損害賠償金を貰うこととなり 又は 支払うこととなった場合に、いつの時点で収益や費用を計上すべきかという問題と、従業員の横領があった場合の考え方を整理しました。
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